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大阪地方裁判所 平成6年(ワ)5854号 判決

原告

田中登美子

被告

切通民治

主文

一  被告は原告に対し、金五一〇二万八四六四円、内金四九〇二万八四六四円に対する平成五年六月三日から支払い済みまで年五分の割合の金員及び内金二〇〇万円に対する平成六年六月二八日から支払い済みまで年五分の割合の金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は原告に対し、金九六四一万五三八八円及び内金八八四一万五三八八円に対する平成五年六月三日から、また内金八〇〇万円に対する平成六年六月二八日から支払い済みまで年五分の割合の金員を支払え。

第二事案の概要

普通乗用自動車に衝突され、死亡した被害者の遺族が、普通乗用自動車の保有車に対して、自賠法三条に基づき、損害賠償を内金請求した事案である。

一  争いのない事実

1  本件事故の発生

亡田中エミ(亡エミ)は、平成五年六月三日午後一一時一五分頃、奈良市登美ケ丘三丁目一五番一六号先路上を歩行中、後方から進行してきた、被告運転の普通乗用自動車(奈良五八た九四三三)(事故車両)に衝突され、同所で転倒し、脳挫傷、頭蓋骨骨折等の傷害を負い、平成五年六月一一日死亡した。

2  被告の責任

被告は、事故車両の保有者であり、本件事故の際、自已のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条により、本件事故による損害を賠償する責任がある。

3  相続

原告は、亡エミの実母で、実父田中耕太郎(耕太郎)と共に、亡エミの損害賠償請求権を各二分の一ずつ相続した。

4  既払い

原告は、被告から三九五万三九三〇円(病院に対する治療費の支払い九五万三九三〇円を含む。)、自賠責保険から一二三〇万一八〇〇円の支払いを受けた。

二  争点

1  過失相殺

(一) 被告主張

亡エミは、本件道路の駐車車両右側を通過した後、道路の左端を歩行するのではなく、漫然、そのまま道路中央に近い部分を通行し、徐々に本件道路を横断しようとしていたものであつて、被告の飲酒運転、前方不注視、速度超過の過失を考慮しても、少なくとも、五パーセント過失相殺すべきである。

(二) 原告主張

被告の飲酒運転、前方不注視、速度超過の過失は認め、その余は争う。亡エミが道路の中央部附近を歩行していたのは、駐車車両を避けたもので、道路の横断をしていたわけではない。

2  損害

(一) 原告主張

(1) 亡エミの損害

治療費九五万三九三〇円、入院雑費一万三五〇〇円(1500円×9)、葬儀費一三〇万円、死亡逸失利益主位的主張一億一六〇二万一一二七一円から生活費を控除したもの(亡エミは、死亡時一九歳であつて、南海サウスタワーホテル株式会社(勤務先会社)に勤務していたところ、同会社は、南海電鉄グループに属する大企業であつて、会社創立後まもないものの、社員の給与賞与に関しては、将来にわたり定期的に昇級を行つているので、別表(一)記載のとおりの給与賞与を得られたことは確実である。また、亡エミは、長女として、離婚した母と弟妹を扶養していたものであるから、生活費控除率は三〇パーセントとすべきである。)に退職金一六七〇万〇四〇〇円((13万8700円+30万4700円+2万0500円)×0.6×60)から生活費を控除したものを加えたもの、予備的主張五五九一万二一六一円(309万300円(平成四年度賃金センサス女子労働学歴計の平均賃金)×18.077(48年に相当するライプニツツ係数))から生活費を控除したもの、死亡慰藉料二五〇〇万円

(2) 原告固有の損害

近親者慰藉料五〇〇万円、弁護士費用八〇〇万円

(二) 被告主張

治療費は認め、その余は争う。

亡エミの就労継続意思は明確ではないこと、勤務先会社に就職して未だ一年二か月程度であること、事故当時メインラウンジのウエイトレスであつて、本人の希望どおり将来フロント入りできるのか必ずしも明らかでないこと、就業規則で禁じられている二重就業を行つていること、クラリオンガールに自らの意思で応募したこと、亡エミは未婚女性であつて、現状の社会では、一般的に、結婚等を理由とする退職は少なくないこと等からすると、逸失利益の算定にあたつて、将来の昇級は考慮に入れるべきでなく、また、退職金も加算すべきでない。亡エミは、死亡当時月額一三万円ないし一四万円の収入を得ていたところ、個人的支出は少なくとも月額七万円であること、世帯で亡エミの収入を除いて月約三五万円の収入を得ていたこと、亡エミが若年の独身であることからして、生活費控除率は五〇パーセントと考えるのが相当である。

3  債権者代位権の成否

(一) 原告主張

原告と耕太郎は婚姻していたが、平成三年二月一四日裁判離婚し、原告は、耕太郎に対し、離婚に基づく慰藉料として一五〇〇万円及びこれに対する平成二年八月一一日から支払い済みまで年五分の割合による損害金の支払い並びに離婚に基づく財産分与として二五〇〇万円及びこれに対する平成三年二月一四日から支払い済みまで年五分の割合による損害金の支払いを求める権利を有するところ、耕太郎は無資力であるから、原告は、この債権を保全するために、耕太郎の被告に対して有する損害賠償債権を代位行使する。

(二) 被告主張

知らない。

第三争点に対する判断

一  過失相殺

1  本件事故の態様

(一) 前記認定の事実に、甲二二、乙一ないし六を総合すると、以下の事実を認めることができる。

被告は、本件事故前に二合以上の酒を飲んでいた。

本件事故現場は、ほぼ南南西からほぼ北北東に延びる道路と、北に延びる道路の交わつたY字型交差点(本件交差点)の、北北東側道路(本件道路)上で、本件道路は、中央線がなく、幅七・二メートルで、歩車道の区別はなかつた。その概況は別紙図面のとおりである。本件事故現場は市街地にあり、本件交差点から本件道路に進入する際の前方の見通しはよく、交通は閑散であつた。本件事故現場附近の道路はアスフアルト舗装されており、路面は平坦で、本件事故当時乾燥しており、南南西側道路から北側道路にかけての最高速度は時速四〇キロメートルで、本件道路は北北東側に三パーセントの上り勾配があつた。本件事故当時は晴れていたが、夜間で、照明も乏しく、附近は暗かつた。

被告は、本件交差点の南南西側道路から北側道路へ進行中、バスが先行していたので、追越すため対向車線にはみ出したところ、対向直進車を認めたので、衝突を避けるため、咄嗟に本件道路に時速五、六〇キロメートルで進入し、同図面〈4〉附近に至つたが、そこでは未だ対向車両に気を取られていたところ、助手席に座つていた内妻が同図面〈6〉の手前で亡エミに気付き、危ないと声を発したので、ブレーキをかけたが及ばず、同図面〈×〉附近で亡エミと衝突し、同図面〈イ〉附近に亡エミを移動させ、同図面〈7〉附近で、民家の門柱に衝突し、同図面〈8〉附近で停止した。

なお、被告は、亡エミは横断中であつたと主張するものの、それを裏付ける証拠はまつたくなく、かえつて、衝突位置からは駐車車両をよけるために、やや道路の中央附近を歩行していたに過ぎないと推認される。

2  当裁判所の判断

右各事実からすると、本件事故は、飲酒運転と速度違反をした上、対向車線が見えにくい弓なりの道路で無理な追越しを図り、北側道路の対向車両に気を取られ、本件道路方向の注視を全く欠いたまま、そこに進入した被告の過失によるものであつて、原告に過失は認められないから、過失相殺は認められない。なお、仮に、原告が左側歩行をしていたとしても、被告の過失が著しく、原告の右過失は相殺すべきものとまでは認められない。

二  損害(計算においては、小数点以下を切り捨てる。)

1  亡エミの損害

(一) 治療費九五万三九三〇円(支払い済み)

当事者間に争いがない。

(二) 入院雑費一万一七〇〇円

弁論の全趣旨によると、亡エミは、本件事故に基づく傷害により、九日間入院したと認められるところ、一日あたりの入院雑費としては一三〇〇円が相当なので、右のとおりとなる。

(三) 死亡逸失利益 四一一一万八五六五円

(1) 甲二、三、八、二三ないし二六、二七の1、2、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によると、以下の事実を認めることができる。

亡エミ(昭和四八年六月一八日生、女性、本件事故時一九歳)は、高校生の時、父母が離婚したこともあり、パン屋等でアルバイトし、生計を助けていたが、高校を卒業したのと同時に、平成四年四月から勤務先会社に正社員として勤務し、ホテルのロビー前のメインラウンジで接客に従事し、平成四年六月から平成五年五月までの一年間で給与と賞与を含めて、二一三万一八六二円の収入を得ていた。亡エミは、原告に、女性も職業を持つべきであるから、将来結婚後も勤務先会社で勤務し、三年後はフロントで勤務する目標をもつていると話しており、そのため会社内で英会話を学ぶ他、平成四年一〇月頃から英会話学校にも通つていた。勤務先会社は、平成二年三月二九日開業したが、資本金は一〇億円、従業員約八〇〇名の、南海電鉄グループに属する大企業で、正社員は、就業規則で、退職ないし解雇事由に該当しない限りは定年である六〇歳まで就業することができると定まつており、給与体系や退職金は、賃金規程、退職金支給規程等に定まつており、給与については将来にわたり定期的に昇給が行われることとなつていた。勤務先会社では、二重就労を禁じていたが、亡エミは、勤務先会社に勤めてからも、喫茶店でのウエイトレス、日航ホテルでコンパニオンに従事する他、モデルの仕事に従事する予定もあり、クラリオンガールヘモデル事務所の代表として応募することも決まつていた。

亡エミは、母である原告、兄(本件事故時二一歳)、弟二人(本件事故時一八歳及び一六歳)、妹(本件事故時一四歳)と同居していたが、父は既に母と離婚しており、養育費の支払いはなく、世帯の収入は、亡エミの月一三、四万円の給与及び賞与、百貨店の臨時販売員の母の月約一八ないし二〇万円の給与(賞与はない。)、写真屋の店員の長男の月約一二万円の給与、児童手当年四二万円であつて、亡エミは、給与の半額から三分の二家計に入れており、それらで、生活費、後記の離婚裁判費用等のための借財の返済を賄つていた。

(2) これらの事実からすると、亡エミは、本件事故当時、将来も勤務先会社への就労を継続する意思はあつたものの、他にアルバイト的な勤務も継続していたこと、モデル事務所とも関係を有し、モデルとして稼働することも考えていたこと、最終的にクラリオンガールに選ばれれば、辞退しない以上一定期間はモデルを専業とすることとなり、勤務先会社での就労は継続できないこと及びそのことを亡エミも承知で応募したと容易に推認できることも総合すると、勤務先会社での就労を長期間継続する意思は確定的なものとまではいえず、他によいと思われる職業があれば転職する含みも有していたと推認できる。一方、亡エミは具体的に近日中退職する意思を有していたものではないこと、クラリオンガールの件もいわば仲間内での代表に過ぎないので、選考される蓋然性があつたわけではないこと、弟妹の扶養に責任を持つていることからすると、少なくとも弟妹の扶養を要する期間は具体的によりよい条件の職業がない以上転職はしないと推認できることからすると、亡エミは、弟妹のうち最年少である妹が二〇歳になるころである平成一〇年三月三一日まで勤務先会社の勤務を継続する蓋然性は認められるものの、それ以降はその蓋然性までは認められない。そして、亡エミの退職後は、退職時の収入を労働可能年齢である六七歳まで得られると推認するのが相当である。そして、右期間までの勤務先会社での収入は、甲三、甲二四中第一三条、一四条からすると、四月一日限りの満年齢によつて、別表(一)のとおりの収入を得ることができると認められ、それ以前の収入で、死亡後である平成五年六月一二日から平成六年三月三一日までの収入は前記の本件事故前一年間の現実収入によつて推認すべきである。そのようにして算定した得べかりし収入を、新ホフマン係数で中間利息を控除し、事故時の現価を算出すると、別表(二)得べかりし収入額の事故時現価の合計欄記載のとおり六八五三万〇九四三円となる。

そして、生活費控除率は、亡エミは、一家の支柱には当たらないが、その収入は家計において不可欠なものであつたこと、将来的にもある程度母や弟妹への援助が必要であること等の事情からすると、四〇パーセントとするのが相当である。

したがつて、亡エミの逸失利益は、左のとおりである。

6853万0943円×(1-0.4)=4111万8565円

(四) 死亡慰藉料二〇〇〇万円

前記認定の、被告の過失の程度の高い事故態様、収入を期待されるべき家族関係等の一切の事情からすると、右額を相当と認める。

(五) 支払い済み治療費を除く合計額 六一一三万〇二六五円

(六) 原告及び耕太郎の相続額 各三〇五六万五一三二円

2  原告固有の損害

(一) 近親者慰藉料二〇〇万円

亡エミの慰謝料の際に考慮した事情等の一切の事情からすると、右額を相当と認める。

(二) 葬儀費用一二〇万円

右額をもつて相当と認める。

3  原告損害合計三三七六万五一三二円

4  原告の既払い控除後の損害 一八四六万三三三二円

前記の既払い金(治療費分は除く。)合計額一五三〇万一八〇〇円を控除すると、右のとおりとなる。なお、原告は、被告の三〇〇万円の支払いを亡エミの損害の填補であるとして、そこから控除し、結局その二分の一については事実上耕太郎の損害の填補とする結果としているものの、支払いを受けたのは原告であるから、填補即ち控除の対象は、相続も勘案した後、原告が有する債権と考えるべきである。

5  弁護士費用 二〇〇万円

二  債権者代位権の成否

甲四ないし七、九ないし一九、二〇の1、2、二一、原告本人尋問の結果によると、以下の事実を認めることができる。

原告と耕太郎は昭和四五年五月二三日結婚式を挙げ、同年七月四日婚姻届を出した夫婦であつたが、その間には昭和四六年に生まれた長男を頭に五人の子供があつた。

耕太郎は、昭和五〇年一月その父の死亡後、同人が創業した海苔問屋の田中吉興業株式会社の代表者として経営にあたり、父から多くの不動産も相続することとなつたが、それらを数回に渡つて売却した。耕太郎は昭和五一年八月頃から帰宅が遅くなり、複数の女性と交際し、昭和五六年九月頃から自宅に二か月に一度程度しか帰らなくなり、原告は、知人や実家からの借入によつて子供らの生活を維持しており、同年一二月には自殺を図つたこともあつた。原告及び子らは昭和六三年四月転居したが、耕太郎はまつたく手を貸さず、同年五月原告、原告の父及び義兄を伴つて、耕太郎と話し合つたが、耕太郎は生活を改めない旨述べた。原告は、同年七月、耕太郎を相手方に大阪家庭裁判所に夫婦関係調整調停事件を申立てたものの、耕太郎が出頭しなかつたため、右事件は同年一一月一〇日調停不成立で終了した。耕太郎は、平成元年八月一四日以降は全く帰宅せず、平成二年三月から原告に全く生活費を渡さなかつた。

これらの事実を受けて、奈良地方裁判所は、平成三年一月二五日原告と耕太郎を離婚し、耕太郎に、原告に対し慰謝料一五〇〇万円及び平成二年八月一一日から支払い済みまでの年五分の割合の遅延損害金の支払いを、財産分与として二五〇〇万円及び平成三年二月一四日から支払い済みまでの年五分の割合の遅延損害金を支払う旨を命じ、同判決は、同日確定した。したがつて、原告は、耕太郎に対し、離婚に基づく慰藉料一五〇〇万円及びこれに対する平成二年八月一一日から支払い済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払い並びに離婚に基づく財産分与として二五〇〇万円及びこれに対する平成三年二月一四日から支払い済みまで年五分の割合による損害金の支払いを求める権利を有していたところ、平成四年一〇月二〇日二六八万九九六八円、平成四年一二月一八日八七万五〇〇〇円の入金があつたから、平成五年六月三日現在の未支払い元利合計は、別表(三)記載のとおり四一四二万一六二五円である。

耕太郎は無資力である。

したがつて、原告は、前記の耕太郎に対する債権の保全のために、耕太郎の被告に対して有する前記の三〇五六万五一三二円の損害賠償請求権及びそれに対する平成五年六月三日から支払い済みまで年五分の割合の遅延損害金請求権を代位行使することができる。

四  結論

よつて、原告の請求は、被告に対し、五一〇二万八四六四円、内金四九〇二万八四六四円に対する不法行為の日である平成五年六月三日から支払い済みまで年五分の割合の遅延損害金の支払い及び内金二〇〇万円に対する不法行為の後であることが明らかな平成六年六月二八日から支払い済みまで年五分の割合の遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。

(裁判官 水野有子)

別表(一)

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

別表(二)

H5.6.12からH6.3.31まで

213万1862円×293÷365=171万1330円

H6.4.1からH11.3.31まで

期間 4.1時点の年齢 年収計 ホフマン係数 事故時原価

H6.4.1からH7.3.31まで 20歳 256万7000円 0.952 244万3784円

H7.4.1からH8.3.31まで 21歳 266万9000円 0.909 242万6121円

H8.4.1からH9.3.31まで 22歳 279万6500円 0.869 243万0158円

H9.4.1からH10.3.31まで 23歳 289万0000円 0.833 240万7370円

小計 970万7433円

H10.4.1(満24歳)からH53.3.31(67歳)まで

289万0000円×(24.126-4.364)=5711万2180円

得べかりし収入額の事故時現価の合計

171万1330円+970万7433円+5711万2180円=6853万0943円

別表(三)

(1)〈1〉 内金 1500万円 平成2年8月11日利息起算日

〈2〉 内金 2500万円 平成3年2月14日利息起算日

〈1〉の平成4年10月20日までの利息

1500万円×0.05×2+1500万円×0.05×71÷366=164万5491円

〈2〉の同日までの利息

2500万円×0.05+2500万円×0.05×250÷366=210万3825円

合計 374万9316円

平成4年10月20日 入金 268万9968円

利息残額 105万9348円

(2) 計4000万円 平成4年10月21日利息起算日

平成4年12月18日までの利息

4000万円×0.05×59÷366=32万2404円

(1)利息残高との合計額 138万1752円

平成4年12月18日 入金 87万5000円

残額 50万6752円

(3) 計4000万円 平成4年12月19日利息起算日

平成5年6月3日までの利息

4000万円×0.05×13÷366+4000万円×0.05×154÷365=7万1038円+84万3835円=91万4873円

平成5年6月3日時点での債権額

50万6752円+91万4873円+4000万円=4142万1625円

〈省略〉

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